今、注目の節税術『エンジェル税制』とは?
エンジェル税制とは、国内のベンチャー企業への投資を促進するために、平成9年(1997年)の税制改正で新設された中小企業庁の所得税優遇制度。この制度を活用することで、「中小企業庁の認可を得たベンチャー企業」へ株式出資を行った個人は最大800万円の所得控除を受けることができる。知名度の低い制度だが、給与所得が1000万円以上の方におすすめの節税方法だ。
法人や個人事業主であれば、事業経費などの様々な節税方法があるが、給与所得などの個人所得の場合、領収書などを経費計上することが出来ない。個人の節税方法はふるさと納税・医療費控除・住宅ローン控除など限られおり、控除限度額も低く節税効果がそれほど大きくないのが現状だ。しかし、「エンジェル税制」は中小企業庁の認可を受けたベンチャー企業に出資した全額(上限800万円)を控除する事が出来、大きな節税効果がある制度となっている。
数百万円の還付も可能!
年収別の節税金額概算
エンジェル税制で控除できる金額の上限は、「総所得金額の40%」もしくは、「800万円」のいずれか低い方となっている。年収によって控除できる金額も節税額も異なるため、年収別の例をいくつかご紹介する。
給与年収1000万円の単身世帯の場合、エンジェル税制を活用しない場合、所得税と住民税あわせて年間約150万円❶が給料から天引きされています。
しかし、エンジェル税制を適用すると総所得金額の40%、もしくは800万円のいずれか低い方を上限として、対象企業に出資した全額を所得から控除できるので、上限322万円を対象企業に投資した場合、本来納めるべき税金は所得税、住民税あわせて約86万円❷という計算になります。
エンジェル税制を適用した場合、[150.8万円(エンジェル税制適用前の税金)ー86.6万円(エンジェル税制適用後の税金)=64.2万円❸]となるので、確定申告後に差額の約64万円の還付金を受取ることができます。(天引きされていた64.2万円が返還)
給与所得の場合、給料から税金が天引きされているため、節税額は翌年に税務署から還付されます。
給与年収2000万円の場合
約232.5万円の還付
給与年収3000間年の場合
約315.6万円の還付
控除上限額でエンジェル税制を適用した場合の年収別のおおよその節税額一覧は下記の表でご確認できる。給与所得の場合、節税額は翌年の5~6月頃に税務署から還付される。
※控除上限額は「総所得金額の40%」もしくは、「800万円」のいずれか低い方となるため、給与年収2200万円以上の上限額は一律800万円。
エンジェル税制を活用した節税の流れ
ふるさと納税も総務大臣の指定を受けた商品でなければふるさと納税の対象にならないように、エンジェル税制も活用するには中小企業庁が認可したエンジェル税制対象企業に株式出資をする必要がある。エンジェル税制対象企業は中小企業庁のHPから確認できる。
※参考:中小企業庁HP_事前確認書交付企業一覧
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/companylist/list.html
1. 株式出資
投資家は中小企業庁が認めたエンジェル税制対象企業(以下、対象企業)へ株式出資を行う。
2. 投資家へ必要書類を提出
対象企業は都道府県へ投資が行われたことの確認申請を行い、都道府県発行の確認書を含む必要資料を投資家へ提出する。
3. 確定申告
投資家は確定申告の際に、対象企業から交付された資料を添付して税務署へ提出する。
4. 投資家へ税金の還付
税金の還付がある場合、5月〜6月頃に投資家へ還付金が支払われる。
※管轄によって支払い時期は多少前後あり。
数百万円もの還付を受けられる、高所得者向けの節税術「エンジェル税制」。興味はあるが踏み出せないという人は、専門家に一度相談するのも一案だ。
『日本事業支援機構』では、エンジェル税制を活用して節税を行いたい人に、エンジェル税制対象企業の紹介を行っている。過去、同社を通して延べ300名以上の方が節税を実現したという実績もある。興味がある人はぜひ問い合わせてみては。
一般社団法人
日本事業支援機構はこちら
一般社団法人 日本事業支援機構
一般社団法人 日本事業支援機構(当社団)は
様々な業界の経験・ノウハウを持つ人材のネットワークを活かして、
個人・法人に対して、同業・他業との連携、経営の多角化等のコンサルティングを行い、
会員の発展や経営の安定化に寄与しています。
お気軽にお問い合わせください。