TOP TREND EYE 令和3年の確定申告で控除できるものは?コロナ関連の給付金はどうなるのか

令和3年の確定申告で控除できるものは?コロナ関連の給付金はどうなるのか

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令和3年の確定申告-アフルエント

自営業や会社経営者、個人事業主(フリーランス)が毎年行う確定申告。2021年度の確定申告期限は、2022年2月16日(水)から始まるということで、そろそろ準備を……という方も多いだろう。このコラムでは、コロナ禍で関連する給付金や助成金を受け取った場合、これらが確定申告の課税対象になるのか否か、コロナ関連の給付金・助成金に絞って説明していく。

確定申告で課税対象になるのは?

給付金・助成金で課税対象-アフルエント

国や地方公共団体から支給された新型コロナウイルス感染症等の給付金・助成金で課税対象となるものを、国税庁は次の3つに分類している。

・事業所得等に区分されるもの
・一時所得に区分されるもの
・雑所得に区分されるもの

これらの所得は原則として「課税対象」である。コロナ禍で大変な時期だが、正しく申告しておかなければ、後々のペナルティに繋がる恐れがあるので注意してほしい。どの給付金・助成金を得ているのか、見落としがないようしっかり確認する必要があるだろう。

1.事業所得等に区分されるもの

事業所得等に区分されるものには、持続化給付金(事業所得者向け)や家賃支援給付金、雇用調整助成金などがある。これらは全て「事業所得等」に区分されるため、課税対象となる。持続化給付金は、前年比と比べ売上が減少した事業者に給付された給付金だが、申請した場合はきちんと申告しておかなければならない。ただし損金が多ければ税負担が生じないケースもあるため、自身の年間所得に当てはめて確認するとよいだろう。文化芸術やスポーツ活動の継続支援、⼩学校休業等対応助成⾦などもこの部類に入る。

2.一時所得に区分されるもの

一時所得に区分されるものは、持続化給付金(給与所得者向け)やGo Toキャンペーンにおける給付金が該当する。なお、この一時所得に関しては50万円の特別控除が適用されることを覚えておきたい。キャンペーンを利用して家族や友人たちと旅行や外食を楽しんだ人もいるだろうが、よほどのことがない限り50万円以内に収まっているだろう。これらに関しては、キャンペーンの利用頻度によりケースバイケースとなるため、規定額を越えていないかしっかり精査する必要がある。

3.雑所得に区分されるもの

雑所得に区分されるものは、事業所得や一時所得に区分されない助成金がその対象となる。コロナ関連でいえば、持続化給付金(雑所得者向け)が該当する。ただしこちらも給与所得以外で20万円以下の場合は確定申告不要となるため、副業で大きく稼いでいないのであれば心配いらないだろう。

課税対象にならない給付金は?

上記で紹介した通りコロナ禍に関する多くの給付金や助成金が課税対象となるが、例外として非課税になるものもいくつかある。例えば「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」や「休業給付金」「特別定額給付金」「子育て世帯への臨時特別給付金」などがそれに該当する。「学生支援緊急給付金」も非課税対象になるなど、子育て世代に対する配慮は行き届いているようだ。

マイナポイントや地域独自の助成金について

マイナポイントや地域独自の助成金-アフルエント

おおまかな給付金の取り扱いについては上記の通りだが、ここからはマイナポイントや地域振興券など、迷いそうな制度について説明していこう。買い物などで付与されるスーパーやドラッグストアのポイントは、原則として確定申告の必要がない。では、同じ<ポイント>という単語でくくられたマイナポイントや地域独自の助成金はどう判断すればいいんかまとめてみた。

マイナポイントは課税対象

現在国を挙げてマイナンバーカード取得を推進していることもあり、マイナポイントについて耳にすることも多いだろう。そんなマイナポイントについて「ポイント」と言葉が入るだけに課税対象に入らないと思いがちだが、実はマイナポイントも課税対象となる。

従来の制度を説明すると、マイナンバーカードを取得した上でポイント予約をし、自身の選択したキャッシュレス決済で買い物かチャージをすれば上限5,000円までのマイナポイントが還ってくる仕組みだ。この度、ここに新たな枠が設けられることになりそうだ。というのも2021年12月現在、マイナンバーカード所有者・新規取得者に対し上限2万円としたポイント支給で調整が進んでいる。この新たな政策について、先述した上限5,000円のマイナポイントをすでに受け取った方もいるだろう。マイナポイントは一時所得に分類されるため課税対象となるが、特別控除により他の一時所得と合わせて50万円を越えなければ申告しないでも大丈夫だ。

地域独自の助成金も課税対象

市独自の支援制度など、地域独女の助成金を利用している場合、確定申告の際にこれらも見落とさないようにしておこう。例えば東京都の「感染拡大防止協力金」「前橋市のテレワーク環境整備促進補助金」などが地域独自の助成金として課税対象に該当する。両者はともに事業所得等の区分で課税対象となるため、お住まいの地域で生活支援や経済支援を受けている人は確認が必要だ。

地域振興券やフリマサイトの利用

「地域振興券」や「すまい給付金」は直接コロナに影響しないが、これらも課税対象となるため利用した人は忘れず申告する必要がある。また、コロナ禍で少しでも収入を得ようとフリマやオークションで洋服や家電を売った人もいるだろう。これらに関しては、国税庁の公式サイトに「生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税」と明記してある。不要なものを売り買いする分においては、確定申告を気にする必要はないということだ。ただし、商売としてフリマサイトを利用している場合は、確定申告の対象になるため注意しておこう。

2021年度、確定申告の申告期間

2021年度の確定申告-アフルエント

通常通りであれば2021年度(令和3年分)の確定申告は、令和4年2月16日(水)~3月15日(火)に実施される。令和2年分はコロナの影響により特例として申告期限が延長されたため、余裕を持って作業に取り組めた方もいただろうが、2021年度に関しては今のところ延長のアナウンスは行われていない。今後の状況次第で再び申告期限に配慮する可能性も出てくるが、ぎりぎりになって焦らないように期限内できっちり提出できる目途を立てておこう。

確定申告はスムーズに

ワクチン接種が進んだことで日常生活にもようやく光が見えてきたが、コロナ禍で混雑した税務署や市役所へ足を運ぶのに抵抗がある人も多いだろう。昨今はオンラインを利用したe-Taxによる確定申告を利用する人も増えており、これらを活用すれば待ち時間なしでスムーズに申告ができる。早い段階から操作方法など簡単にシミュレーションしておくと安心だ。

e-Tax確定申告に
関する詳細はこちら

参考:マイナポイント公式サイト経産省公式サイト

※2021年12月20日現在の記事です。詳細はお問い合わせください。

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