TOP TREND EYE 働き方改革推進支援助成金はいつまで?他の助成金は?交付決定後に実施する流れ

働き方改革推進支援助成金はいつまで?他の助成金は?交付決定後に実施する流れ

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働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金-アフルエント

働き方改革を取り組む中小企業を対象に支援する助成金として2020年4月より適用されている働き方改革推進支援助成金。交付申請締め切りが変わるなど、たびたび変更点が出てきている。今年度の申請に間に合い、交付が決定された企業は、何をいつまでに実施すればいいのか、2021年11月現在の支給申請締め切りはどうなっているのか、厚生労働省の公式サイトより、詳しく解説していく。

働き方改革推進支援助成金とは?

オンライン会議やテレワーク-アフルエント

働き方改革推進支援助成金とは、厚生労働省による、生産性を向上させ従業員の労働時間短縮、または年次有給休暇の促進に繋がる取り組み行う中小企業を支援する制度だ。「労働時間短縮・年休促進支援コース」「勤務間インターバル導入コース」「労働時間適正管理推進コース」「団体推進コース」「テレワークコース」と各項目に分かれ、それぞれ申請が異なる。

例えば当初、2021年11月30日までを交付申請の締め切りとしていたが、2021年度の交付申請受付締め切りが10月15日までに変更された労働時間短縮・年休促進支援コースであれば、「生産性を上げるために新たに機械・設備を導入する」「手書き入力でミスが多い業務を労務管理用機器やソフトウェアを導入し改善を図る」「作業を見直すために外部の専門家にコンサルティングを依頼する」といった課題に助成金が活用できる。労働環境を改善ための幅広い分野に利用できることから通勤時間の短縮や従業員のライフワークの選択肢につながる助成金として多くの中小企業が申請を行なっている。

働き方改革推進支援助成金は誰が使える?

支援金を使える中小企業事業主-アフルエント

労働時間短縮・年休促進支援コースを利用できる事業主は、中小企業事業主だ。以下の条件に当てはまる必要がある。下記の条件を満たすことで、支援助成金が利用できる対象者となる。

・労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主
・年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
・交付申請時点で「成果目標」の達成条件を満たしていること
・支給対象となる取り組みを1つ以上実施すること

事業実施はいつまで?

2022年1月31日までに実施する-アフルエント

交付が決定した企業は、2022年1月31日(月)まで提出した事業内容を実施することが定められる。この実施内容は厚生労働省が指定した成果目標より1つ以上選択することが必須だ。従業員の年次有給休暇を促進する内容なども盛り込まれている詳細は、以下の通り。この中から1つ以上選択して、達成を目指して取り組みを実施する。

・全ての対象事業場において、月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。
・交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対策のための休暇、不妊治療のための休暇)のいずれか1つ。全ての事業場に新たに導入すること。
・時間単位の年次有給休暇制度を、全ての対象事業場に新たに導入させること。

支給対象となる具体的な取り組み

助成金の対象となる事業-アフルエント

支給の対象となる取り組みは、労働者の研修や外部コンサルティング、設備・機器の導入など、幅広く生産性を向上させる取り組みの多くが網羅されている。「労務管理担当者に対する研修」「労働者に対する研修、周知・啓発」「外部専門家によるコンサルティング」「就業規則・労使協定等の作成・変更」「人材確保に向けた取り組み」「労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新」「労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新」この中からいずれか1つ以上を実施することが必須だ。もう少し言葉を柔らかくすると、労働者への研修や規則の改定など対人関係の環境整備、ソフトウェアやデジタル機器など新しい整備や機器といった物理的な環境の整備など、多くの項目が該当する。実施後は2022年2月10日(木)までに労働局に支給申請を行えば給付が受けられるという流れだ。

まだ間に合う助成金は?

申請期限は2022年1月31日まで-アフルエント

2021年度の助成金・支援金の受付は、ほとんど終了してしまったが、「業務改善助成金」という中小企業を支援する助成金の申請期限は2022年1月31日までだ。この助成金は、PCやタブレットなども条件を満たせば支給の対象となる制度で、「事業場内で最も低い賃金(= 事業場内最低賃金)」の引き上げを図る中小企業を応援するもの。

申請条件

申請するための条件は3つ。常時使用労働者が100人以下であること、申請時に時間額が地域別最低賃金(東京都の場合は2022年4月時点で1,013円)+30円までの労働者(雇入3ヶ月以上)のいる事業場であること、店舗や営業所などの事業場単位で労働局に申請することが挙げられる。

助成金額

条件に応じて5つのコースに分かれるが、助成金額は最大450万円。10人以上の引き上げを行う場合は最大600万円までが支給される。事業場内最低賃金を引き上げる労働者数により金額が変わるので必ず公式サイトでのチェックが必要だ。

助成対象となる事業

生産性を向上させることを目的とする業務改善助成金は、他の助成金に比べて申請しやすい内容であることが特徴だ。事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げる、機械設置や人材育成、教育訓練、PCやスマホ、タブレットの新規購入なども生産性向上の効果が認められる場合は対象となる。

申請回数

申請回数は、同一年度内に2回まで申請ができる。店舗や営業所が各地にある場合は、各事業場所在地の地域管轄となる労働局に申請可能だ。各都道府県の労働局に詳しい情報が公開されている。

参考:厚生労働省東京労働局

※2021年11月5日現在の記事です。詳細はお問い合わせください。

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